歯科の医療費控除|インプラント・矯正はいくら戻る
歯科は自費診療の金額が大きくなりやすく、どこまでが控除の対象になるかが分かれ目になります。 費目ごとの取り扱いをご確認いただいたうえで、還付の見込額を計算してください。
歯科治療に対して受け取った保険金など
年収と医療費を入力すると、控除額と還付の見込みを計算します。
歯科の費目ごとの取り扱い
以下の対象・条件次第・対象外は、国税庁の公表資料に基づく一般的な取り扱いを示したものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。
保険診療の歯科治療
対象出典: 国税庁 No.1128
インプラント
対象治療のために一般的に支出される水準を著しく超えない場合に対象とされています。国税庁の設例は金・ポーセレンなど治療材料を明示していますが、インプラントという施術名を名指しした設例はありません。歯を失った機能回復のための治療として、同じ基準(一般的な水準を著しく超えない部分)を適用した扱いです。
出典: 国税庁 No.1128
セラミック・金歯などの自費材料
対象金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているため、保険がきかず高額になる場合でも、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は対象とされています。
出典: 国税庁 所基通73-3
出典: 国税庁 No.1128
歯列矯正
条件次第発育段階にあるお子さまの成長を阻害しないために行う矯正や、噛み合わせの機能改善を目的とする矯正は対象とされています。就職や結婚等を見据えた審美目的の矯正は対象外です。
出典: 国税庁 所基通73-4
出典: 国税庁 No.1128
ホワイトニング
対象外国税庁の設例(No.1128)は金・ポーセレンなど治療材料を明示していますが、ホワイトニングという施術名を名指しした設例はありません。医療費控除は病状の治療のために支出した費用を対象とする制度であり、治療を伴わない専ら美容目的の処置の費用は対象外とされています。歯を白くする目的の処置は病状の治療には当たらないとして、この一般的な基準を適用し対象外と判断した扱いです。
出典: 国税庁 No.1128
出典: 国税庁 暮らしの税情報
デンタルローンで支払った治療費
対象信販会社が立て替えた年(歯科ローン契約が成立した年)に、その全額が対象とされています。
出典: 国税庁 No.1128
デンタルローンの金利・手数料
対象外出典: 国税庁 No.1128