インプラントの医療費控除|いくら戻る
インプラントは保険がきかない自費診療のため、治療費のうちどこまでが医療費控除の対象になるか、 デンタルローンで支払った場合の扱いが分かれ目になります。 費目ごとの取り扱いをご確認いただいたうえで、還付の見込額を計算してください。
治療費が 400,000 円だった場合の試算例
令和7年分の税率で、保険金などで補填される金額がない場合を計算しています。 実際の還付額は年収の内訳や他の所得控除によって変わります。
| 年収 | 治療費 | 控除額 | 還付見込み合計 |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 円 | 400,000 円 | 300,000 円 | 45,315 円 |
| 5,000,000 円 | 400,000 円 | 300,000 円 | 54,504 円 |
| 7,000,000 円 | 400,000 円 | 300,000 円 | 83,092 円 |
歯科治療に対して受け取った保険金など
傷病手当金・出産手当金など、休業中の生活費を補う給付はここには含めません。
補填される金額に含める/含めないものの詳しい一覧
以下は、国税庁の公表資料に基づく一般的な取り扱いを示したものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。
補填される金額に含めるもの
高額療養費
国税庁が名指し1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が健康保険から払い戻される給付。医療費の支出を給付原因として支給されるため、受け取った金額は医療費から差し引く。
出典: 国税庁 所基通73-8
出典: 国税庁 No.1120
家族療養費
国税庁が名指し被扶養者が保険医療機関で受診した際に、健康保険から支給される療養の給付に相当する給付。被保険者本人の療養費と同じく医療費の支出を給付原因として支給されるため、受け取った金額は医療費から差し引く。
出典: 国税庁 所基通73-8
出典: 国税庁 No.1120
出産育児一時金・家族出産育児一時金
国税庁が名指し出産にかかる費用に充てるため健康保険から支給される一時金(被保険者本人の出産は出産育児一時金、被扶養者の出産は家族出産育児一時金)。出産費用の支出を給付原因として支給されるため、受け取った金額は出産費用から差し引く。休業中の所得補償である出産手当金とは別の制度であり、出産手当金は差し引かない(本マスタの別項目を参照)。
出典: 国税庁 所基通73-8
出典: 国税庁 No.1120
出典: 国税庁 No.1124
生命保険・医療保険の入院給付金
国税庁が名指し民間の生命保険・医療保険契約に基づき、入院や手術などの際に医療費の補填を目的として支払われる給付金(傷害費用保険金・医療保険金・入院費給付金など)。受け取った金額は医療費から差し引く。
出典: 国税庁 所基通73-8
出典: 国税庁 No.1120
医療費の補填を目的とする損害賠償金
国税庁が名指し交通事故など第三者の加害行為によるけがの治療費に充てるため、医療費の補填を目的として支払われる損害賠償金。受け取った金額は医療費から差し引く。
出典: 国税庁 所基通73-8
健保組合の付加給付
基準の当てはめ加入する健康保険組合が、高額療養費とは別に独自の基準で上乗せ支給する給付(一部負担還元金など)。医療費の自己負担があったことを給付原因として支給されるため、受け取った金額は医療費から差し引く。
国税庁がこの項目名を直接挙げた資料は見当たらず、一般的な基準を当てはめた判断です: 健康保険組合が独自に上乗せ支給する一部負担還元金などの付加給付は、健康保険法第53条により保険給付の一種と位置付けられており、医療費の自己負担があったことを給付原因として支給される。この実質(所基通73-8(1)の「医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの」)に当てはまるため、高額療養費などと同様に扱う。ただし国税庁の公表資料に「付加給付」という語を用いた設例は見当たらず、この項目は基準の当てはめによる判断であって、国税庁による名指しの明記ではない。
出典: 国税庁 所基通73-8
自治体の医療費助成
基準の当てはめ子ども医療費助成・乳幼児医療費助成など、地方自治体が条例に基づいて医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関にかかったことを給付原因として支給されるため、受け取った金額は医療費から差し引く。
国税庁がこの項目名を直接挙げた資料は見当たらず、一般的な基準を当てはめた判断です: 子ども医療費助成・乳幼児医療費助成など、地方自治体が条例に基づいて医療費の自己負担分を助成する制度は、医療機関にかかったことを給付原因として支給されるため、所基通73-8(1)の実質基準に当てはまる。国税庁の質疑応答事例「医療費助成金を返還した場合」は、条例に基づく自治体の医療費助成金を医療費を補填する保険金等として扱っており(高齢者向けの事例)、この解釈を裏付ける。ただし「子ども医療費助成」という名称そのものを名指しした国税庁資料は見当たらず、この項目は基準の当てはめによる判断であって、国税庁による名指しの明記ではない。
出典: 国税庁 所基通73-8
出典: 国税庁 所基通73-8
出典: 国税庁 No.1120
補填される金額に含めないもの
傷病手当金
国税庁が名指し病気やけがで働けず給与を受けられない期間、健康保険から標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6か月支給される給付。療養のため労務に服することができないことに対する所得補償であり、医療費を補填するものではないため、医療費からは差し引かない。月給の3分の2相当が長期間支給され数十万円〜百万円規模になることがあるため、「補填される金額」欄に誤って含めないよう特に注意が必要な項目。
出典: 国税庁 所基通73-9
出産手当金
国税庁が名指し出産のため会社を休み、その間給与の支払いを受けられなかった場合に健康保険から支給される給付。傷病手当金と同じく休業中の所得補償であり、出産費用を補填するものではないため、出産費用からは差し引かない。出産費用を補填する出産育児一時金とは別の制度であり、混同しないよう注意。
出典: 国税庁 所基通73-9
出典: 国税庁 No.1124
見舞金
国税庁が名指し勤務先や親族などから療養中の見舞いとして受け取る金銭。社会通念上相当な範囲の見舞金は、医療費の補填を目的として支払われるものではないため、医療費からは差し引かない。ただし、法令に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払われる給付金は、名目が「見舞金」であっても差し引く対象となる(所基通73-8(4)。73-9(3)自体がこの場合を除外している)。
出典: 国税庁 所基通73-9
出典: 国税庁 所基通73-8
死亡・重度障害・就労不能に基因する保険金
国税庁が名指し死亡、重度の障害、または療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金や損害賠償金。医療費の支出を給付原因とするものではないため、医療費からは差し引かない。
出典: 国税庁 所基通73-9
窓口無料・現物給付
基準の当てはめ自治体の医療費助成などにより、医療機関の窓口で自己負担分を支払わずに受診できる場合(現物給付)。そもそも医療費を支払っていないため、その部分は医療費の金額にも計上しない。「補填される金額」として差し引く対象ではなく、最初から医療費側の入力に含めないという扱いになる。
国税庁がこの項目名を直接挙げた資料は見当たらず、一般的な基準を当てはめた判断です: 医療費控除は実際に支払った医療費の額を基礎とする制度であり(No.1120)、乳幼児医療費助成など自治体の制度で医療機関の窓口負担が発生しない現物給付を受けた場合、その部分に対応する医療費の支出自体が生じない。これは医療費控除の制度の建付け(支払った額を基礎とする)から導いた解釈であり、国税庁がこの場合を名指しして解説した資料は確認できていない。
出典: 国税庁 No.1120
年収と医療費を入力すると、控除額と還付の見込みを計算します。
インプラントの費目ごとの取り扱い
以下の対象・条件次第・対象外は、国税庁の公表資料に基づく一般的な取り扱いを示したものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。
インプラント
対象治療のために一般的に支出される水準を著しく超えない場合に対象とされています。国税庁の設例は金・ポーセレンなど治療材料を明示していますが、インプラントという施術名を名指しした設例はありません。歯を失った機能回復のための治療として、同じ基準(一般的な水準を著しく超えない部分)を適用した扱いです。
出典: 国税庁 No.1128
デンタルローンで支払った治療費
対象信販会社が立て替えた年(歯科ローン契約が成立した年)に、その全額が対象とされています。
出典: 国税庁 No.1128
デンタルローンの金利・手数料
対象外出典: 国税庁 No.1128
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インプラントの医療費控除|いくら戻る|医療費控除チェックツール(https://kojo.check.clinic/implant) 最終更新日: 2026-07-29
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